大見法律事務所

当法律事務所は、主に安城市、岡崎市、豊田市、刈谷市、西尾市、碧南市、高浜市、知立市、みよし市、幸田町を中心に、名古屋市内の事件も多数手がけている、法律事務所です。

〒446-0041
愛知県安城市桜町17−5 APビル 3F

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ご相談費用

当事務所では、相続案件の価格相場にのっとった明確な料金プランをご用意しており、不明確な料金を頂戴することは一切ございません。具体的な事件における弁護士費用につきましては、事前にご説明いたしますので、お気軽にお問い合わせいただければと思います。
なお、以下の表示には消費税が含まれておりません。請求の際には別途消費税をお願いすることになります。

弁護士の費用の種類

法律相談料 法律相談の対価としてお支払いいただくものです。
着手金 弁護士に事件を依頼した段階でお支払いいただくものです。
事件の結果(成功・不成功)に関わらず返還されません。
報酬金 事件終了時に事件の成功の程度に応じてお支払いいただくものです。
報酬金の算出方法は事前に取り決めておきます。
顧問契約料 継続的に行う法律事務の対価としてお支払いいただくものです。
手数料 原則として1回程度の手続きで終了する委任事務処理の対価としてお支払いいただくものです。
実費・日当 実費とは、事件処理のために実際に出費するものです。
具体的には、交通費、通信費、コピー代等です。
日当とは、愛知県外への出張を要する業務を行う場合にお支払いいただくものです。

弁護士の費用の目安

法律相談料 1時間まで5,000円 ※ただし、法テラスのご利用により相談料が無料になる場合があります。
顧問料 月額 20,000円〜

一般民事事件

以下は、民事事件において金銭請求をする(される)場合の弁護士費用です。(表示された金額は、すべて消費税が別途必要となります)

着手金

経済的利益の額 着手金
〜200万円 10万円〜16万円
200万円〜300万円 8%
300万円〜1,000万円 6% + 6万円
1,000万円〜2,000万円 5% + 16万円
2,000万円〜3,000万円 4% + 36万円
3,000万円〜1億円 3% + 66万円
1億円〜 2% + 166万円

報酬金

経済的利益の額 報酬金
〜300万円 15%
300万円〜1,000万円 10%
1,000万円〜2,000万円 9% + 10万円
2,000万円〜3,000万円 8% + 30万円
3,000万円〜1億円 3% + 66万円
1億円〜 2% + 166万円

離婚事件

着手金

調停の場合 30万円
訴訟の場合 40万円(調停から移行した場合には調停の着手金との差額(10万円)となります)

報酬金

離婚自体についての報酬金 30万円

但し、財産分与・慰謝料が争点となった場合には、民事事件に準じて加算される場合があります。

債務整理(借金)

債務整理(破産、個人再生、任意整理、過払金返還請求)の着手金、報酬については、独自の報酬基準を定めています。

法律相談費用 無料

任意整理

着手金 債権者1社あたり3万円
※ただし、債権者が4社以上の場合、4社目から一社目あたり2万円
報酬金 なし
※いわゆる「減額報酬」(債務を圧縮できた場合の費用)は不要ですので、事件終了後の追加費用は生じません

過払金請求

着手金 債権者1社あたり3万円
※ただし、債権者が4社以上の場合、4社目から一社目あたり2万円
報酬金 経済的利益の15%

自己破産

着手金 個人(同時廃止)の場合 25万円
事業者の場合 50万円より
報酬金 なし

なお、予納金は別途お支払いいただきます。

個人再生

着手金 通常の個人再生の場合 25万円
住宅資金特別条項がある場合 30万円より

なお、予納金は別途お支払いいただきます。

刑事事件

事案簡明な事件

着手金 20万円
報酬金 不起訴    20万円
略式命令   20万円
刑の執行猶予 20万円

それ以外の事件

着手金 30万円から50万円
報酬金 不起訴    30万円
略式命令   30万円
無罪     50万円より
刑の執行猶予 30万円から50万円
求刑より減刑された場合 30万円から50万円
保釈手数料 10万円

少年事件

事案簡明な事件

着手金 20万円
報酬金 審判不開始      30万円
保護観察・試験観察  30万円
その他        20万円

それ以外の事件

着手金 30万円から50万円
報酬金 審判不開始       50万円
保護観察・試験観察   30万円から50万円
その他         30万円

※事案の難易、事件解決までの見通し、立証可能性等によって増減することがあります。
※すでに相手方より支払い金額の提示を受けている場合、「すでに提示された賠償金額から,どれくらい賠償金額を上積みできるか」を算定根拠とします。
※訴訟外示談交渉の場合、請求金額の大きさ、事案の難易、交渉経過も考慮し、上記金額から減額できる場合があります。
※報酬は,原則として事件処理終了時の経済的利益の額を基準とします。

なお、弁護士費用の相場を示したデータもありますので、ご参照ください。

→日本弁護士連合会 弁護士報酬(費用)

まずはお電話・メールにてお気軽にご連絡ください。

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